大学の研究室で生まれた知的財産は誰のものになる?
大学の研究室で生まれた知的財産が誰のものになるかは、発明・著作物などの種類、実際の創作者、大学の規程、雇用契約、研究費や共同研究契約によって異なります。研究室や指導教員が自動的に所有するわけではなく、大学に雇用された研究者の発明は大学へ権利が移る場合があり、学生は本人に権利が残る場合もあります。共同で生まれた場合は共有となることもあります。
ポイント
- 発明者・著作者、大学、企業や研究機関が契約に基づいて権利を持つ可能性があります。
- 学生の成果でも、雇用関係、研究費、共同研究、秘密保持や権利譲渡の契約が影響します。
- 特許出願や論文発表の前に、学内の知的財産担当部署へ確認することが重要です。
確認しておきたいこと
- 国や大学、学部・研究プログラム、学年、個別の契約によって扱いが異なるため、最終的には所属機関の公式な知的財産規程と契約を確認してください。